開業届(税務署)

起業後の開業届(税務署あて)

税務署への開業届は起業後の早い時期が法定されています。青色申告申請など有利選択の申請等を含め、個人・法人で手続きは違いますが忘れないようにしましょう。忘れると大きな損失につながる場合があります。以下法人と個人事業に分けて規則をお知らせします。


法人(会社)の場合

(1)設立届

 内国法人(本店が日本にある普通の会社・共同組合)は、法人設立日以後2か月以内に税務署に届け出ることになっています。

 なお青色申請書は有利選択の申請書であるため記載がありませんが、忘れないように同時期に提出して下さい。

 手数料は無料です。

 添付書類は、次のような書類です。

 ㋑ 定款(寄付行為・規則・規約)の写し 1部

 ㋺ 設立時の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 1部

 ㋩ 株主名簿(出資者の名簿) 1部

 ㊁ 設立時の貸借対照表 1部

 ㋭ 設立趣意書 1部

 ㋣ 法人設立概況書(B4版) 1部

 

(2)青色申告書の承認申請

 法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けるための手続きです。青色申告には税法上の特典が多くあります(欠損金の繰越等)。

 申請期限は、新規設立の場合は、次のいずれかです。                    ① 設立日以後3か月を経過した日の前日(設立3か月内)                  例えば1月1日が設立日なら、3か月経過した日(4月1日)の前日、つまり応当日(1日)   の前日ということです。

  ② 設立事業年度終了の日の前日                             つまり今まで白色申告であれば、新たに青色申告により法人税の確定申告をしようとする   「事業年度」開始の日の前日まで。新年度になってしまってから「青色申請」しても、そ   の事業年度(期)は白色のままになってしまいます。注意が必要です。

個人事業の場合

(1)事業開始届

 新たな事業開始・事業所の移転・営業所の新設等をの場合の手続きです。事業開始の業種は「事業所得」「不動産所得」「山林所得」を生ずべき事業を云います。

 届出時期は、事業の開始等(事実のあった日)から1か月以内に提出が必要です。土 日祭日は翌日が期限です。

(2)青色申告の申請

  次のいずれかによります。

 ㋑ 新規に事業開始した場合は、事業開始の日から2か月以内。

 ㋺ 今まで白色申告をすることになっていて、新たに青色申告で確定申告しようとする年分の   3月15日まで

 ㋩ その年の1月16日以後、新規に事業を開始した場合は、事業開始の日から2か月以内(具   体的にはその開業年の3月15日まで)。